外来診療について

お薬の処方について

お薬の処方について

当院の外来処方は院外処方箋とさせていただいております。医薬分業の推進にご理解とご協力をお願い申し上げます。(ただし、緊急を要する薬、時間外受診などで院内処方となる場合があります。ご了承下さい。)

  • 院外処方箋の使用期間は、交付の日を含めて4日以内です。
  • これには、休日や祝日が含まれますので、使用期間が過ぎないようにご留意ください。
  • なお、長期の旅行等特殊の事情があり、医師が、処方箋に別途使用期間を記載した場合には、その日まで有効となります。
  • FAXによって予め処方箋を送信しておくと、待ち時間が少なくお薬を受け取れます。

一般名処方について

一般名処方とは

医師がお薬の商品名を指定せず、一般的名称(有効成分の名称)で記載された処方のことです。


一般名処方の記載例
    【般】〇〇〇錠△mg 1錠 分1 朝食後 7日分

処方された薬は、先発医薬品、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の区別なく、有効成分、効能効果が同一のお薬であれば自由にお薬を選んでいただけます。医薬品の供給状況によっては、これまでと異なる薬に変更になることがあります。当院におきましては、院外処方箋の一般名処方を推進いたします。
※詳しくは厚生労働省ホームページ「後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について」をご参照ください。


後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養制度について

2024年10月1日から、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合には、医療保険の患者自己負担額とは別に、特別の料金(選定療養費)を徴収する制度が開始されております。
医療上の必要性が認められず、長期収載品の処方を希望する場合、患者さんの自己負担額が増加しますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

【選定療養費の対象外となる場合】

  1. 薬事上承認された効能・効果に差異がある場合
  2. 後発医薬品を使用した際、副作用や治療効果に差異があると判断する場合
  3. ガイドラインにおいて後発医薬品へ切り替えないことが推奨される場合
  4. 剤形上の違いにより、長期収載品を処方等の必要がある場合
  5. 後発医薬品の在庫状況等、後発医薬品を提供することが困難な場合

※生活保護受給者である患者さんについては、上記以外の理由で先発医薬品(長期収載品)を選択することはできません。
※詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください